会社を設立し、登記まで終わればそれで終わりということではありません。
設立後には、早々にいくつかやらなくてはならないことがあります。
さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等(財布の管理)も欠かせません。
当事務所では、設立だけでなく設立後に発生する様々な諸問題のお手伝いもいたしますので、お気軽に相談ください。
設立の日から2か月以内に提出。
設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。
開設の日から1か月以内に提出。
承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。
給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに6か月分まとめて納付することができるようになります。
以上のような数々の手間のかかる手続きも、設立後に経営者がやるべきこととされています。
当事務所でいただくご相談の多くに、このような設立後の手続きに関するご相談も含まれています。
こうした手続きにお悩みの方は、無理せず、お気軽に当事務所にご相談ください。
あなたの円満な会社運営のサポートをさせていただきます。